札幌高等裁判所 昭和24年(を)483号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
ビートバブルの購入資金として金銭を預つたときは購入期限について確約のなかつたときといえどもその金銭の所有権は委託者にあるから、これを壇に消費するのは横領となる。
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
ビートバブルの購入資金として金銭を預つたときは購入期限について確約のなかつたときといえどもその金銭の所有権は委託者にあるから、これを壇に消費するのは横領となる。